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相続問題の基礎知識
特別受益と寄与分
遺言の基礎知識
みんなの相続事情 相続トライブルの事例を紹介
相続が発生した時は?相続トラブルに発展する前に弁護士に相談
遺産相続の要点と弁護士への相談の仕方
どんなに仲が良かったご家族でも「相続がきっかけで亀裂が入ってしまった」「相続後でもめてしまいその後絶縁状態に・・・」などと、相続をきっかけにご家族、ご親族との人間関係が非常に悪くなってしまうことはしばしば起こることです。当サイトに掲載させていただいている弁護士事務所にも、毎日、全国から本当にたくさんの問い合わせが寄せられています。
遺産を分ける際には、まず法律に則ったルールを相続人(相続される人)が理解していることが必要です。感情論で立場や相続分を要求し始めてしまうと、「争続」といわれるように相続人同士の争いに発展してしまいます。相続人同士の争いに介入するのも弁護士の役目なのですが、お互いに感情的になってしまう前に弁護士事務所へのご相談をされるのが理想的です。
遺産相続は相続人の立場からすると、立場や主張によっては相続財産から大きなお金を受け取ることが出来たり、また、受け取ることができなかったりと、経済的な損得がやはり発生してきてしまします。弁護士にご相談される内容としてもこういった「金銭に絡んだトラブル」がやはり多いです。
一筋縄ではいかないのが遺産相続
相続は一生に何度も経験するものではありませんが、どんな人にも関係してくる問題です。
「相続の開始はいつか」「遺産の範囲はどこまでか」「遺言の有無」「相続人、受遺者はだれか」「相続分・寄与分はいくらか」、また「遺留分減殺請求」の権利行使をするかなど、相続問題には様々な争点があります。
遺産相続で争点になりやすい問題を解決するためには、法律や判例をもとに専門的な知識を持った弁護士と二人三脚で解決していくのが理想的です。もちろん、中には自分で解決しようとされる方もいますが、例え、個人で法律の知識を身につけたとしても、相続に専門性を持った弁護士と同じように、他の相続人との権利関係を整理、納得させて、明確な決着点に導くのは現実的にはやはり難しいです。
それにかかる手間や労力、説得力、今後のご親族との関係を考えても、専門の弁護士に委ねてしまうことがやはり理想的です(少なくとも一度相談をすることをおすすめします)。※相続分野では弁護士事務所も無料相談を採用しているところが多いのでぜひご利用ください)。
弁護士を交えて安心して相続を進めたい
遺産相続はお金と法律の問題だけではありません。それまでの故人との関係や故人の遺志、また、相続人同士の立場や関係などを総合的に判断して解決していかなければならない、いわば「心の問題」でもあります。
そういった大変複雑な問題での出、専門家を交えずに、相続人たちだけで話を進めてしまうと、感情的になりすぎて折り合いがつかなくなってしまうこともよくあります。
「うちはみんな温和だから大丈夫」とタカをくくっていても、実際に話し合いを始めてみると、お金の絡む問題はやはり一筋縄ではいきません。また、遺言があるからといっても安心してはいけません。むしろ遺言があるからこそ争いが起きてしまうこともあります。関係がこじれてしまう前にやはり専門家に相談する必要があります。
遺産はだれが受け取れる?それぞれの立場と法定相続分
まずは遺言の有無を確認
「遺産を受け取ることが出来るのはだれか?」について詳しく見ていきましょう。まず、確認する必要があるのは「遺言の有無」です。遺言があるかないかによって相続は大きく変わります。
遺言があり、「だれに(どれくらい)相続させる」といった指定がある場合は、原則として遺言の内容に従います。ただし、「遺留分」は例外です。遺留分は故人の近しい遺族だけが持つ絶対的な遺産の受け取り分のことです(※遺産の額が不確かな場合はまず弁護士に相談してください)。
たとえば、亡くなった方の配偶者や子供であれば「法定相続分の2分の1」は遺留分として、財産を相続する権利があります。遺留分減殺請求の弁護士へのお問い合わせもやはり多く、また、遺留分の権利には時効も存在しますので、相続人としての権利が侵害された場合はすぐに弁護士事務所にご相談して見てください。
遺言がない場合は法定相続分に従います
遺言がない場合の相続は民法で定められた相続分に従います。
法定相続の場合、立場によって相続分が明確になっています。この場合、子供の有無などの家族構成によって相続出来る人は変わってくるのですが、亡くなった方の「配偶者」は最も強い立場として必ず相続を受けることが出来ます。
配偶者以外は亡くなった方の「1、子供」「2、親」「3、兄弟姉妹」の順番で優先順位が付けられていて、上位の者がいる場合には下位の者に相続を受ける権利は回ってきません。
それぞれについて詳しく見ていきます。
配偶者:あり 子供:あり の相続
配偶者と子供がいる場合は「配偶者:2分の1」「子供:2分の1」の割合になります。子供が2人いる場合はそれぞれ「4分の1」になります。
配偶者:あり 子供:なし の相続
配偶者がいて、子供がいない場合は「配偶者:3分の2」「親:3分の1」の割合になります。親が二人とも存命であればそれぞれ6分の1ずつの相続になります。
配偶者:あり 子供:なし 親:なし の相続
配偶者がいて、子供と親がいない場合は「配偶者:4分の3」「兄弟姉妹:4分の1」の割合になります。兄弟姉妹が2人いれば、それぞれ「8分の1」になります。
配偶者:なし 子供:あり の相続
配偶者が既に亡くなっていて、子供がいる場合は子供が全て相続します。子供が3人いればそれぞれが「3分の1」ずつ相続します。
弁護士と二人三脚で - 遺産相続では様々な問題をひとつひとつ解決
遺産相続では様々な問題を解決していく必要があります。
- そもそも相続人はだれなのか?
- 相続財産はどこにどれだけあるのか?
- 遺言はあるのか?
- 特別受益は発生しているのか?
- 財産をどう分配するのか?
などなど、一言に「遺産相続」といっても、細かい要素に分けて考えるとたくさんの意思決定をしなければなりません。相続が複雑になればなるほど、専門の弁護士の力がどうしても必要になります。
さてでは、通常の遺産相続で議論になりやすいポイントについてみていきましょう。
相続人の確定
まず、相続人(相続を受ける人)を確定させる必要があります。通常は故人の配偶者とその子、子供がいない場合など家族構成によっては故人の両親などの近しい血縁関係の中で相続が行われます。ですので、相続人の確定が問題になることはないだろうと思われる方は多いのですが、「前妻との子や隠し子など」ご家族が把握していない親族がいるケースも実際に少なくない比率で発生しています。場合によっては弁護士と連携しながら、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を取り寄せ、手順を追って相続人を明らかにしていく必要があります。
相続の承認・放棄・限定承認の選択
遺産を受け取るか放棄するかは相続人の自由です。相続することによって経済的なメリットが発生する場合には問題がありませんが、そもそも遺産に借金が多く、トータルで見てもマイナスになってしまう場合などには相続を放棄するという選択肢がまずあります。
また、遺産がトータルでプラスなのかマイナスなのか分からないといった場合には、限定承認という手続きがあります。限定承認はプラスの財産から借金などのマイナス分を差し引いて、資産が残った場合のみに、その残った資産分を相続するというものです。限定承認は家庭裁判所に申し立てを行う必要があり、相続人全員で行わなければなりません。
相続財産の確定
遺産に何があるのか、そして、その評価額はいくらなのかを調査していかなければなりません。預貯金などの現金は問題になりませんが、株式や債券などの有価証券や、マンションや土地などの不動産は評価も難しく、また相続人が複数いる場合は分割の仕方も難しく問題が生じやすいです。相続財産の調査も弁護士の業務の一つです。
遺産分割協議
遺産分割協議は「相続財産を具体的にだれがどう分けるかを話し合い、決定するもの」です。この土地はだれのもの、この預金はだれのものといったように、具体的に受け取り分を決めていく話し合いですのでトラブルが多発するポイントでもあります。特に相続財産がある場合は弁護士等専門家を交えた事前準備が必要不可欠です。
遺言賞の有無
遺言書がある場合は原則として遺言の内容に沿った形での相続が行われます。ただし、遺言の形式に不備があり、相続の分配に争いがあるようなケースはトラブルに発展する可能性が高いので注意が必要です。
また、遺言によって遺留分が侵害されている場合もあるので、その場合は減殺請求をかけることもできます。遺留分は立場により受け取ることが出来る最低限の相続分のことです。
たとえ遺言によっても相続人の遺留分を侵害することはできず、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している相続人に対して遺留分減殺請求をかけることが出来ます。
手続き
遺産分割協議が成立し、相続分が確定した後には各種の手続きが必要です。受け取る財産によって手続きは異なりますが、例えば不動産の相続の場合は登記移転が必要ですし、預貯金の場合も金融機関に名義変更の必要書類を提出しなければなりません。また、遺産の額によっては相続税の支払いをしなければなりませんので、そちらの手続きなども必要です。相続を専門的に取り扱う弁護士事務所の多くは各分野の専門家と連携しており、ワンストップのご相談、サービス提供が可能です。
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